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解体工事を行うにあたって必要な許可と登録

解体工事業登録をしていれば、建設業許可がなくても解体工事は可能です。しかし、建築物や工作物を解体または解体を含む建設工事の請負金額が500万円(税込)以上を施工する場合は、建設業許可が必要となります。

建設業許可と解体工事業登録

1.建設業許可

解体業を営むためには、解体工事業以外、「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・コンクリート工事業」のいずれかの建設業許可が必要となります。この許可があれば請負金額の制限がなく、解体工事が可能です。

2.解体工事業登録

建設リサイクル法で定められた、都道府県知事の解体工事業登録です。税込請負金額500万円未満の工事に限定されます。各営業所や工事現場ごとに必要な標識や帳簿の保存も定められています。

その他の許可

1.産業廃棄物収集運搬業許可

他人が排出した産業廃棄物の運搬を行うための許可になります。
解体業者が自社で取り壊しを行った場合、解体業者が排出事業者としてみなされるため、この許可は必須ではありません。
しかし、業者を選ぶポイントの一つであり、持っていた方が良いとされています。

2.産業廃棄物処分業許可

他人が排出した産業廃棄物の処分を行うための許可です。
この許可を持っていることで、十分な処理施設を持っている証明となるため、自社での処分が可能な業者だといえます。
この許可を持っている業者は工事を一本化できるため、より合理的に工事を進めることができ、見積り費用も割安になることがあります。

3.一般廃棄物収集運搬業許可

建物内の家具や家電製品は、一般廃棄物に分類されます。これらの収集運搬を行うためには一般廃棄物収集運搬業許可が必要になります(産業廃棄物収集運搬業許可では不可です)。
解体業者に残置物撤去を依頼した場合、一般廃棄物収集運搬業者に別で発注をするか、積み込みのみを解体業者が行い収集運搬は外注することが多いです。
しかし、この許可を持っていれば自社での一環施工が可能となるため、より効率的です。

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