建物滅失登記とは?必要な書類は?
建物滅失登記とは?
建物滅失登記は、解体したり、災害したりなどで建物が滅失したときに行う登記です。
滅失登記は、建物の滅失後1ヶ月以内に行わなければなりません。
申請を怠ったときには、10万円以下の過料に処せられることもあるため注意が必要です。
建物滅失登記に必要な書類
1.登記申請書
登記簿申請書には建物の登記簿上の所在や家屋番号などを記載する必要があるため、登記簿謄本(全部事項証明書)を取得しておく必要があります。
申請書には住居表示ではなく地番や家屋番号を記入しなければなりません。住居表示は住所のことで地番とは別物になります。
2. 滅失した建物が存在していた場所の地図
位置図は現場のわかる住宅地図が必要でGoogleマップのようなものでもいい場合もありますので、事前に法務局に問い合わせておいたほうがいいでしょう。
3.建物取壊証明書
解体業者に依頼し発行してもらう書類です。きちんとした解体業者であれば問題なく発行してもらえますが、中には発行してくれずトラブルになる場合もあります。工事前に発行は可能かどうか、事前に確認しておくと良いでしょう。
4.登記事項証明書
会社の本店及び代表者を証明する書面で、法務局で発行された、全部事項証明書、現在事項証明書、代表者事項証明書などがの書面になります。
5.取り壊した会社の印鑑証明証
建物取り壊し証明書に押印された印鑑に対応する解体業者の印鑑証明書です。
まとめ
建物滅失登記は難しそうな手続きに思えますが、専門知識もいらないので比較的簡単に手続きができます。滅失登記の申請を怠ることで、10万円以下の過料が定められているので、注意して申請するようにしましょう。