自治体が解体の必要があると判断した場合には、国と自治体の補助を受けて解体することが可能になる場合があります。その際に必要な証明書になるので、なるべく早めに準備することをオススメします。
罹災証明書
罹災証明書は、地震や台風、津波といった自然災害や火災などの災害を受けて住居が被害を受けた場合、その被害について自治体が調査を行い、被害の程度を証明してくれる書類です。
地震や大雨などの自然災害の罹災証明書は市町村役場などが発行し、火災による被害の罹災証明書は消防署が発行するようになっています。
被害の程度については基準が定められ、どの基準に該当するかで被害の程度が証明されます。
被災証明書
被災証明書は災害で被害を受けたことを証明するために市町村が発行する書類です。被災証明書は、被災した事実を証明するものです。
被災家屋調査によって確認されたことに基づき発行される住家の被災程度を証明する罹災証明書とは異なります。
被災証明書は罹災証明書の対象としていない住宅以外の建物や家財、自動車などの動産に対する証明書でもあり、被害を受けたかどうかを証明する書類です。
津波や地震などによって自分たちの住まいの家屋に住み続けることが困難になった場合、やむを得ず解体工事をする必要が生じる場合があります。
津波・地震などの被害を受けたときの解体工事は、破損したりした部分の処理後に細かな分別が必要とされ、その分の作業時間が多くなり、工期が長くなる傾向があります。
そのため、人件費もかかって、通常の解体工事費用よりも高めとなってしまいます。
被災された方が一刻も早く日常生活に戻れるように、市町村の自治体では支援策が提供されており、解体工事にかかる費用に対し、被災者生活再建支援金と義援金といった給付金や、住宅金融支援機構融資や災害援護資金の融資などを受けることができます。
その手続きに必要な書類が罹災証明書や被災証明書です。これらの書類によって受けられる解体工事での支援内容は異なってきます。
被災時には公的支援策の他、民間機関の支援策も受けられる場合もあります。また、罹災証明書の発行には実際の調査が必要とされ、時間がかかりますので、早めに申請を行い、解体工事の発注前に準備しておくことをおすすめします。