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産業廃棄物管理票(マニフェスト)について
マニフェスト制度とは?

マニフェスト制度とは、解体工事を通じて排出される産業廃棄物の適正な処理を目的として作られた制度です。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみとなっています。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。
これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは?

産業廃棄物管理票を略称してマニフェストといいます。
廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。

  1. 排出事業者はこのマニュフェストA票、B2票、D票、E票、収集運搬業者はB1票、C2票を、中間処理業者はC1票をそれぞれ5年間保存する義務があります。
  2. 処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務を何時完了したかという情報を記載して返送することになっています。
    返送には期限が定められており、B2票、D票がマニフェスト交付日より90日以内、E票が180日以内です。
義務違反と罰則について

ここでは、マニフェスト伝票の記載や交付における罰則について紹介します。

マニフェスト不交付

マニフェスト交付していない場合
6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

マニフェスト未記載

マニフェストに必要事項が記載されていない場合
6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

マニフェスト虚偽記載

マニフェストに虚偽記載した場合
6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

マニフェスト保存義務違反

マニフェストの保存期間に違反した場合
6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

マニフェスト確認義務違反

マニフェストの内容の確認義務を怠った場合
罰則なし

委託基準違反

委託基準に違反した場合
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科

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