建設というと建築工事を思いがちですが、建設リサイクル法の対象工事には解体工事も含まれます。建設リサイクル法とは平成12年5月31日に公布された「建設工事に係る資源の再資源化に関する法律」で、この法律を守って工事を行うことが義務付けられています。
これは建設資材のリサイクルの促進を図る為の法律で、届けの提出は発注者である施主が行うものですが、業者に委託することもできます。また、その場合は委任状が必要になりますのでご注意ください。
届けの提出は解体工事施工の7日前までが期限になっており、届けの提出を怠った場合、罰則を受けるのは工事の発注者になります。
業者に委託していても同様に罰則は発注者にいくことになるので、業者への確認もきちんとしておく必要があります。
1. 建設資材の再資源化等の義務付け
対象としては次のようなものがあります。
- 木材:木質ボード、木材チップ等
- コンクリート:骨材、路盤材、プレキャスト板等
- アスファルト:路盤材、再生加熱アスファルト混合物等
- コンクリート及び鉄からなる建設資材:プレキャスト鉄筋コンクリート版・U字溝などの二次製品
2. 発注者または自主施工者による工事の事前届出と報告義務
建設リサイクル法の対象となる工事を施工するには、
工事着手の7日前までに、都道府県知事に対して届出が必要となります。
また記録を作成し保存しておく必要もあります。
3. 解体工事業者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督
解体工事業を営む業者であれば、元請け・下請けに係わらず登録が必要となります。
ただし、建設業法における「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている方については、登録の必要はありません。
また、営業所を置かない都道府県であっても、その区域で解体工事を行う場合は、都道府県ごとに登録が必要となります。
建設リサイクル法は業者だけではなく、依頼した発注者も守らなければならないものです。
解体業者のなかにはこのような法律を守らず、ずさんな工事を行う業者も少なくありません。
解体業者選びの際は、法律を守る、きちんとした業者を選ぶようにしましょう。